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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ツールーツ」の称呼類似性と周知性(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2000−90966(T2000−90966/J7))

審判番号
異議2000−90966(T2000−90966/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ツールーツ」
争点(論点)
称呼類似性と周知性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90966(T2000−90966/J7)・異議)は、本件商標「ツールーツ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と周知性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4389863号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4389863号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4389863号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月30日に登録出願され、「ツールーツ」の文字と「two roots」の文字を2段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年8月21日に登録出願され、「ルーツ」の文字と「ROOTS」の文字を2段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録された登録第2319272号商標及び平成5年6月4日に登録出願され、「ROOTS」の文字と「ルーツ」の文字を2段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3224563号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人は「ROOTS」なる商標(以下「申立人商標」という。)を本件商標の出願前より、本件商標の指定商品を含め多種類の商品に使用しており、この申立人商標はカナダ国を中心にして北米や日本まで広く知られた周知・著名な申立人の商標であるところ、本件商標は、その構成中にこの周知・著名商標を含むものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりであるから、本件商標からは、その構成文字に相応して「二つの起源(祖先)」といった意味合いを看取させ、「ツールーツ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「ルーツ」の称呼を生じ「起源、祖先」の観念を生ずるものといえる。

しかして、本件商標と引用商標より生ずる「ツールーツ」の称呼と「ルーツ」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものであり、また、観念においても前記認定のとおりであるから、類似するものとはいえない。さらに、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る甲第3号証ないし同第11号証を検討したが、甲第7号証は日本で発行された雑誌「mono」(裏表紙の写し)と認められるものであるが、他は、ほとんどが申立人の英文の社外報、インターネットのホームページ及びパンフレット等で、それも本件商標の出願1、2年前のものか日付の不明の書面等であって、これらの証拠以外に申立人商標が商品に付され具体的に取引されたことを証明する書類の提出のないものであるから、これら提出の証拠をもって、本件商標の出願前に「ROOTS」の文字からなる申立人商標が申立人の業務に係る商標として、取引者、需要者の間に広く知られていたものとは認められない。

加えて、本件商標は、前記したとおりであって、申立人商標とは十分に区別し得る別異の商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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