Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90078(T2001−90078/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4429437号商標(以下「本件商標」という。)は、「吟の雫」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年8月6日登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「吟の雫白雉」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月22日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年12月25日に設定登録された登録第2365201号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、外観、称呼、観念において類似する商標であり、その指定商品中「果実酒、中国酒、薬味酒」は引用商標の指定商品中に含まれるものである。したがって、本件商標の指定商品中「果実酒、中国酒、薬味酒」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「吟の雫」の文字よりなるものであり、その文字構成に相応して「ギンノシズク」の称呼を生ずるといえるものである。そして、「吟の雫」の文字より特定の意味合いを看取し得ると認めるに足りる証左はないから、一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、「吟の雫白雉」の文字が同じ書体で一体に表されていて、いずれかの文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「ギンノシズクハクチ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというべきである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観においてはもとより、「ギンノシズク」「ギンノシズクハクチ」の称呼においても明確に区別し得る非類似のものであり、観念においても類似するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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