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Trademark Appeal Case

称呼類似性と一音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90039(T2001−90039/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425942号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425942号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ソイルノン」の文字を標準文字とし、平成11年10月28日に登録出願され、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和60年10月16日に登録出願され、「ソルノン」と「SOLNON」の文字を二段に併記してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されている登録第2057741号商標、同じく、昭和30年3月3日に登録出願され、「ソルノン」と「SOLNON」の文字を二段に併記してなり、第5類「ドライクリーニング用洗料」を指定商品として、同30年12月26日に設定登録されている登録第475014号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「せっけん類」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ソイルノン」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ソイルノン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標はそれぞれ上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ソルノン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ソイルノン」の称呼と、引用商標より生ずる「ソルノン」の称呼とを比較するに、両者は前者が5音、後者が4音という音数構成よりなり、第2音における「イ」の音の有無にその差異を有するものである。そして、当該差異音の「イ」は、唇を平たく開き舌の先を下方に向け前舌面を高めて硬口蓋に接近させ声帯を振動させて発する音であって、「ソ」と「ル」の音に挟まれても、それ自体明瞭に発音・聴取されるものである。

しかして、この差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標及び引用商標は、共に特定の観念を生じさせない造語よりなるものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても十分に区別し得る商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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