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Trademark Appeal Case

ふたりのクーヘンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90046(T2001−90046/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425437号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425437号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ふたりのクーヘン」の文字を標準文字とし、平成11年11月24日に登録出願され、第30類「洋菓子及び洋菓子生地を用いた洋菓子風のパン」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ふたりのクーヘン」の文字よりなるところ、これよりは「二人で食べる、または、二人用のクーヘン(菓子、ケーキ)」の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したに過ぎないものである。

さらに、前記商品以外の商品について使用された場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、菓子等を取り扱う業界において「クーヘン」の文字(語)が商品の品質を表すものとして使用されているとしても、本件商標がその指定商品の品質・用途等を直接的・具体的に表現したものとして取引者・需要者の間に認識されるものとは認められないし、それが商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実も見出せない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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