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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ふたりのクーヘン」のふたりのクーヘンの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90046(T2001−90046/J7))

審判番号
異議2001−90046(T2001−90046/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふたりのクーヘン」
争点(論点)
ふたりのクーヘンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90046(T2001−90046/J7)・異議)は、本件商標「ふたりのクーヘン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ふたりのクーヘンの識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4425437号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4425437号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425437号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ふたりのクーヘン」の文字を標準文字とし、平成11年11月24日に登録出願され、第30類「洋菓子及び洋菓子生地を用いた洋菓子風のパン」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ふたりのクーヘン」の文字よりなるところ、これよりは「二人で食べる、または、二人用のクーヘン(菓子、ケーキ)」の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したに過ぎないものである。

さらに、前記商品以外の商品について使用された場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、菓子等を取り扱う業界において「クーヘン」の文字(語)が商品の品質を表すものとして使用されているとしても、本件商標がその指定商品の品質・用途等を直接的・具体的に表現したものとして取引者・需要者の間に認識されるものとは認められないし、それが商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実も見出せない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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