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Trademark Appeal Case

品質表示と反復語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90048(T2001−90048/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4426765号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4426765号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ホイップホイップ」の仮名文字を標準文として、平成11年9月17日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料、香辛料、米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立理由

本件商標は、「ホイップホイップ」の文字よりなるところ、その構成は二つの「ホイップ」の文字を結合したことから、一層ホイップしたものと強調する表現であり、そして、「ホイップ」の文字は指定商品との関係において「卵白や生クリーム等を泡立てたもの、またはそれに関連するもの」の意味合いに理解されるから、これをその指定商品中「ホイップ(泡立て)」又は、これに関連する「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,ホイップクリーム用安定剤」に使用するときは、商品の品質を表示したにすぎないものである。また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「ホイップホイップ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ホイップホイップ」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

しかして、申立人提出に係る証拠(甲各号証)をみるに、「ホイップ」の文字(語)が「卵白や生クリーム等を泡立てること」の意味合いを有すること、「ホイップした卵白、ホイップクリーム、・・・ホイップします」等、及びそれに関連する記載が認められる。しかしながら、これらの使用例をもって、直ちに「ホイップ」の文字(語)が本件商標の指定商品のいずれの商品についても、その商品の具体的な品質等を表示するものとして使用されているとの点は見出し難いところである。

してみると、「ホイップ」の文字(語)を重ねて表現した本件商標のかかる構成にあっては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものというのは困難である。むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるものとみるのが自然であって、一体としての外観的印象及び前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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