Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90498号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4220239号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月6日に登録出願され、「バトルブレード」の文字と「BATTLE BLADE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年8月22日に登録出願され、「ROLLERBLADE」の文字を左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年11月20日に設定登録された登録第4213335号商標(以下、「引用A商標」という。)と類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、昭和61年3月31日に登録出願され、「ROLLERBLADE」の文字を左横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2210482号商標、平成8年8月22日に登録出願され、「ローラーブレード」の文字を左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録された登録第4157947号商標(以下、これらを「引用B商標」という。)及び上記引用A商標は、申立人の業務に係る商品「インラインスケート等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務中第41類「インライン・スケートを履いた複数の競技者により編成されたチームをもって対戦し、競技者は所定のトラック状のフィールドを周廻し、その達成回数の多寡をもって勝敗を決する競技の興行の企画・運営又は開催,インラインスケートの教授,ローラースケートの教授,インラインスケート場の提供,ローラースケート場の提供」に使用するときは、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中申立てに係る役務について、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであり、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「インラインスケート等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定役務中第41類「インライン・スケートを履いた複数の競技者により編成されたチームをもって対戦し、競技者は所定のトラック状のフィールドを周廻し、その達成回数の多寡をもって勝敗を決する競技の興行の企画・運営又は開催,インラインスケートの教授,ローラースケートの教授,インラインスケート場の提供,ローラースケート場の提供」に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、その指定役務中申立てに係る役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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