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Trademark Appeal Case

GOLD&SILVERの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90049(T2001−90049/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4426930号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4426930号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月10日に登録出願され、「GOLD&SILVER」と「ゴールドアンドシルバー」の文字を二段に併記してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、「GOLD&SILVER」と「ゴールドアンドシルバー」の文字を二段に併記してなるところ、構成中の「GOLD(ゴールド)」の文字は「金、金色のもの」の意味合いを有するものであり、また、構成中の「SILVER(シルバー)」の文字は、「銀、銀色のもの」の意味合いを有するものである。

してみれば、これをその指定商品中、例えば、ゴルフクラブ、キャディバッグ等の「運動用具」に使用するときは、単にその商品が「金色と銀色」又は「金製であり銀製」であることを理解するにすぎない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質・色彩・原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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