Trademark Appeal Case
GOLD&SILVERの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90049(T2001−90049/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4426930号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月10日に登録出願され、「GOLD&SILVER」と「ゴールドアンドシルバー」の文字を二段に併記してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、「GOLD&SILVER」と「ゴールドアンドシルバー」の文字を二段に併記してなるところ、構成中の「GOLD(ゴールド)」の文字は「金、金色のもの」の意味合いを有するものであり、また、構成中の「SILVER(シルバー)」の文字は、「銀、銀色のもの」の意味合いを有するものである。
してみれば、これをその指定商品中、例えば、ゴルフクラブ、キャディバッグ等の「運動用具」に使用するときは、単にその商品が「金色と銀色」又は「金製であり銀製」であることを理解するにすぎない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質・色彩・原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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