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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90053(T2001−90053/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4427413号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4427413号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月18日に登録出願され、「Eco Wall」の文字(標準文字)を書してなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中の「セメント及びその製品」との関係からみると、「Wall」の文字は「セメント製の壁材」を、また、「Eco」の文字は「Ecology」の略語あるいは「エコセメント」を看取させるものであるから、これを「自然環境の保全・保護に配慮したセメント製の壁材、エコセメント製の壁材、自然環境の保全・保護に配慮した壁材に専ら用いられるエコセメント」について使用しても、その品質、用途を表示するにすぎないものであり、上記商品以外のセメント及びその製品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

また、本件商標は、平成4年10月12日に登録出願され、「エコ」の文字と「パック」の文字とを二段に横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されている登録第3100868号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するから、指定商品中の「セメント及びその製品」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字が申立人の主張するが如き意味合いを有するものであるとしても、これら両語を結合してなる本件商標から、直ちにその指定商品の品質、用途等を具体的に把握し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「Eco Wall」の文字がその指定商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、上記のとおり、一体不可分の造語を表したものと認められるものであるから、その構成文字全体に相応して「エコウォール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から「エコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張には、理由がない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「セメント及びその製品」について、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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