sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90063(T2001−90063/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4428484号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4428484号商標(以下「本件商標」という。)は、「WATERRESIST」の文字と「ウォーターレジスト」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年11月24日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、例えば日焼け止め化粧品に使用するときは、単にその商品が「耐水性を有する商品」であることを直感させるにすぎないものであって、商品の用途、品質を表すものであり、それ以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれのある。したがって、本件商標の登録は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「WATERRESIST」及び「ウォーターレジスト」の各文字よりなるものあって、両文字は同じ書体で一体的に表されていて全体として特定の意味を看取し得ないものであるから、それぞれ一種の造語よりなるものというべきである。

登録異議申立人の提出に係る証拠を斟酌しても、「WATERRESIST」、「ウォーターレジスト」の文字は、日焼け止め化粧品などの商品の品質を表示するものとして普通に使用されているという事実は認められないものであり、これらの文字に接した者がこれより「耐水性を有する商品」の意味合いを直感するものとも判断することができないものである。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品に使用しても商品の用途、品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。