Trademark Appeal Case
称呼の長音・促音の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90065(T2001−90065/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4428685号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOKIMAKE」の文字と「トキメーク」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月17日登録出願、第14類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年10月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「トキメック」の文字と「TOKIMEC」の文字とを二段に横書きしてなり、平成1年10月17日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年8月31日に設定登録された登録第2450868号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、称呼及び外観において類似の商標であり、本件商標の指定商品中「時計」は引用商標の指定商品に含まれるものである。したがって、本件商標の指定商品中「時計」についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「TOKIMAKE」及び「トキメーク」の文字よりなり、引用商標は「トキメック」及び「TOKIMEC」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「トキメーク」、引用商標は「トキメック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「トキメーク」の称呼と引用商標より生ずる「トキメック」の称呼を対比すると、両称呼は第3音の「メ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異を有し、その余は共通しているものである。
そして両称呼を称呼した場合、「トキメーク」の称呼は、長音を含めて全体がなめらかによどみなく発音されるのに対し、「トキメック」の称呼は、「メ」の音が促音を伴うことより強く発音され、全体として「メ」の音にアクセントがおかれて称呼されるものといえる。そうすると、上記差異が両称呼の全体の音調、音感に及ぼす影響は大きいといわなければならないから、両称呼は彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、両商標とも特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものといえるから、観念においても類似するということはできないものである。
また、両商標は、共に普通の書体で表されているものであって、視覚的に顕著な印象を受ける点に共通性を有するなど、外観上の類否判断において考慮すべき格別の事情を有するものでもないから、欧文字において「AKE」と「EC」、仮名文字において「メー」「メッ」の差異をもってすれば、見誤るおそれのない外観において非類似のものと判断するのが相当である。
申立人は両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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