Trademark Appeal Case
著名性判断と商品役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91198(T2000−91198/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4408132号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WORLDSPAN」の欧文字を標準文字として、平成11年9月16日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年8月11日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、航空・旅行・運輸等の分野で広く世界的に役務を提供する米国企業である登録異議申立人 ワールドスパン・エル・ピー(以下、「申立人」という。)の名称(略称)ないしは商号商標として一般に広く認識されている「WORLDSPAN」のみを構成要素とするものであるところ、その出願に当たって申立人の了解を得たものでなく、電気通信機械器具、電子応用機械器具の業界でも、その名称が広く知られており、また、本件商標をその指定商品、特に電気通信機械器具、電子応用機械器具、録画済みビデオディスク等について使用した場合、申立人または申立人の親会社で形成するグループ企業と何らかの関連を有する商品ではないかと誤認され、あるいは需要者の間に混同による不利益が生ずる可能性が否定できない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号または同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の各証拠(甲第5号証ないし甲第7号証)によれば、「WORLDSPAN」が、申立人に係る標章あるいは略称として航空座席の手配、旅行の手配等の役務について使用されていることは窺えるとしても、これら証拠は、いわゆるインターネットにおいて、申立人が掲載した企業の紹介情報と一企業のホームページに掲載された論文とするものでしかなく、申立人に係る標章ないしは略称としての「WORLDSPAN」の使用の実際及び具体的な取引状況、特に我が国における取引状況及び需要者の認識の程度を客観的に判断することができず、その実態は不明というほかないから、この程度の証拠によっては、「WORLDSPAN」が申立人の名称の略称であって、かつ、著名な略称ないしは当該役務を表す標章として需要者の間に広く認識されているものとは認められない。
そして、申立人提出の各証拠(甲第1号証ないし甲第3号証)による登録商標に係る指定役務と本件商標の指定商品とは、取引対象、取引形態、又は流通経路等を著しく異にする異種・別個のものというべきであり、また、申立人が引用商標を本件商標の指定商品の分野ないしはこれに関連する商品若しくは役務について使用し、本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識されているというような事情はなく、その証拠も見出せない。
してみれば、本件商標は、申立人の名称の略称であって著名な略称と認めることはできず、また、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務に使用するものとすることはできないものであって、さらに、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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