Trademark Appeal Case
称呼の音質・音感の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90089(T2001−90089/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4430655号商標(以下、「本件商標」という。)は、「メディテクト」の仮名文字を標準文字とし、平成10年9月11日に登録出願、第3類「歯磨き,水はみがき,洗口液(医療用のものを除く),精油,せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「歯の過敏症に伴う痛みと不快感を緩和する薬剤,虫歯予防剤,歯肉および口腔内の疾患による痛み・不快感・症状を緩和する薬剤,医療用口中清涼剤,医療用口中洗浄剤,その他の薬剤,義歯用接着剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成12年11月2日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標と引用各商標とは、商標において類似し、かつ、その指定商品中の第5類の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。したがって、その指定商品中、第5類「歯の過敏症に伴う痛みと不快感を緩和する薬剤,虫歯予防剤,歯肉および口腔内の疾患による痛み・不快感・症状を緩和する薬剤,医療用口中清涼剤,医療用口中洗浄剤,その他の薬剤,義歯用接着剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」の指定商品についての登録は取り消されるべきものであると主張している。
〈引用各商標〉
(1)引用登録第4231858号商標は、「メディジェクト」の仮名文字を標準文字とし、平成9年5月20日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月22日に設定の登録がなされているものである。
(2)引用登録第4231859号商標は、「MEDIJECT」の欧文字を標準文字とし、平成9年5月20日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月22日に設定の登録がなされているものである。
3 当審の判断
本件商標は、その構成前記のとおり「メディテクト」の文字よりなるものであって、特定の意味合いを看取し得ない造語として、その構成文字に相応し「メディテクト」の称呼を生じ、その称呼をもって取引に資されるものである。
これに対して、引用登録第4231858号商標は、その構成前記のとおり「メディジェクト」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「メディジェクト」の称呼を生ずるものであり、また、引用登録第4231859号商標は、「MEDIJECT」の文字よりなるものであるから、世上親しまれている英語風の読み方をもって「メディジェクト」と読まれ、その称呼をもって、取引に資されるものである。
そこで、本件商標より生ずる「メディテクト」の称呼と引用各商標より生ずる「メディジェクト」の称呼とを比較するに、両者は、5音構成中の第3音目において、「テ」と「ジェ」の音にその差異を有するものである。しかして、差異音は母音を共通にするとしても、その子音において、前者が無声破裂音であるのに対し、後者は有声摩擦音であって、前者の音は短く響きの弱い音として聴取されるのに対して、後者の音はややゝ長目に響きの強い音として聴取されるものであり、両音は、その音質、音感を著しく異にするものであって、この差異は中間に位置するとはいえ、比較的短い音構成からなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観においても区別し得るものであり、観念においては両者共特定の意味合いを有しないものであるから、比較すべくもない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれよりしても区別される非類似の商標というべきである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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