Trademark Appeal Case
スパの普通名称性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90157(T2001−90157/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4435398号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月15日に登録出願され、「スパ」の文字と「SPA」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「穀物の加工品(強化米を除く。)」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、スパゲティの略称として一般に広く使用されている「スパ」及びその欧文字表記と認められる「SPA」の語を二段併記してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「スパゲティのめん」に使用したときは、単に商品の普通名称の略称、あるいは品質等を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、証拠に表示されている「スパ」の文字は、例えば、「シメジ」「アサリ」「あんかけ」等の原材料を表す文字とともに用いられていることから、具にシメジが入っているスパゲティ等であることを容易に理解し得るものであり、あるいは、文献中から「スパゲティ」を指称していることが明らかに理解される状態で使用されているものであって、「スパ/SPA」の語のみが単独で使用されているものではないから、該証拠をもってしては、「スパ/SPA」の文字が「スパゲティのめん」を表す普通名称、あるいは、その品質を表示するものとして取引上普通に使用されているものと認めることはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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