Trademark Appeal Case
称呼類似性における濁音清音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90115(T2001−90115/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4431755号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月2日に登録出願され、「テルボ」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「TERUMO」の文字を横書きしてなり、昭和41年9月12日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年6月19日に設定登録された登録第784081号商標、及び「テルモ」の文字を横書きしてなり、昭和49年12月27日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年2月13日に設定登録された登録第1323102号商標、同じく「テルモ」の文字を横書きしてなり、昭和49年12月27日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年3月31日に設定登録された登録第1458427号商標並びに本件商標と同一又は類似する商品(第11類)に登録されている登録第784081号商標の防護標章登録第4号及び登録第1323102号商標の防護標章登録第1号(以下、まとめて「引用商標」という。)の各商標(以下、標章を含む。)と称呼において類似する商標であり、さらに、引用商標は、その指定商品の分野における取引者ないし需要者のみならず、広く一般に知られている周知・著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標は、その構成文字に相応して「テルボ」の称呼を生ずる造語よりなるといえるものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「テルモ」の称呼を生ずる造語と認められるものである。
しかして、本件商標と引用商標より生ずる「テルボ」と「テルモ」の両称呼は、共に短い3音の音構成よりなるうち、第3音において調音方法(破裂音と通鼻音)を異にする濁音「ボ」と清音「モ」の顕著な差異を有するものであるから、この差異が3音構成からなる両称呼に与える影響は大きく、称呼上相紛れるおそれはないものと認められる。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得るものであり、かつ、その観念において類似する要素は見当たらない。
そうすると、引用商標が、申立人の提出に係る甲第8号証ないし同第11号証によれば「医療用機械器具、輸液用薬剤」等について使用された結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度認識されていることが認められるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、引用商標とは明らかに区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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