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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
「かがり凡天」の普通名称性
- 審判番号
- 異議2001−90111(T2001−90111/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4431232号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月18日に登録出願され、「かがり凡天」の文字を標準文字として横書きしてなり、第20類「数珠,数珠の房」を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、数珠の一種を示す用語として用いられてきたものであり、商品の普通名称又は慣用名称を表示するものであるから、商標法第3条第1項第1号又は同第2号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「かがり凡天」の文字よりなるところ、申立人より提出された甲第各号証を検討するに、それぞれ甲第1号証は、意匠に係る物品を「数珠」とする意匠公報(写し)である。また、甲第2号証は、考案の名称を「梵天房部の構造」とする登録実用新案公報(写し)である。さらに、甲第3号証は、本件異議申立人が請求人として関与している意匠登録無効審判事件の審判請求書の一部(写し)であって、その証拠の中に「かがり梵天数珠(写真)」との記載はあるが、これらの証拠のみをもって、申立人が主張するところの「かがり梵天」が業界で数珠の一種を示す用語であるとは断定し得ないものである。加えて、申立人は「梵天」は「凡天」とも書くと述べているが、何ら証左を示していないし、「梵」と「凡」の文字はそれぞれ別の意味合いを有する漢字と認められるものであり、申立人のこれらの主張は、採用することができない。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体として一種の造語を表してなると判断するのが相当であるから、本件商標がその指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標又はその指定商品について慣用されている商標とは認められない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第2号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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