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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90093(T2001−90093/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4432642号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4432642号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月31日に登録出願され、「チョコビュー」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年4月9日に登録出願され、「ビュー」の文字と「VIEW」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録された登録第1869757号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「チョコビュー」の文字を書してなるところ、該文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わしてなるものであり、これより生ずると認められる「チョコビュー」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。そして、本件商標は、その構成中の「チョコ」が「チョコレート」を意味するものであっても、かかる構成においては全体として一連の造語を表してなる商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標中の「ビュー」の文字部分より「ビュー」(視界、展望)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するという申立人の主張は、採用し難い。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼はもとより、外観及び観念において何ら類似するものではない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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