結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90978(T2000−90978/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4391212号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WEBLAB」の文字を横書きしてなり、平成8年12月27日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。
本件商標に対して、登録異議申立人は、平成12年9月11日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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