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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セーフティタビ」のセーフティタビの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90785(T2000−90785/J7))

審判番号
異議2000−90785(T2000−90785/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セーフティタビ」
争点(論点)
セーフティタビの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90785(T2000−90785/J7)・異議)は、本件商標「セーフティタビ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「セーフティタビの識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4377196号商標の指定商品中「履物」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4377196号商標の指定商品中「履物」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4377196号商標(以下、「本件商標」という。)は、「セーフティタビ」の片仮名文字(標準文字よりなる)を横書きしてなり、第25類「履物、手袋」を指定商品とし、平成11年1月28日登録出願、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、「セーフティタビ」の片仮名を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定商品中「地下足袋」に使用しても商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第16号に該当するものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第17号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件に係る商標登録の指定商品中、下記の指定商品については、次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものと認められる。

記

第25類「履物」

本件商標は、「セーフティタビ」の文字(標準文字よりなる)を書してなり、平成11年1月28日に登録出願され、第25類「履物、手袋」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「セーフティ」の語は、「安全、安全な」等を意味する極めて親しまれている外来語であって、安全を重視した構造の靴に「セイフティーシューズ、セーフティスニーカー、セフティーブーツ」と使用されているものであり、また、「タビ」の語は、地下足袋に「足袋10号、たび11号」と使用されているばかりでなく、爪先に力を込めやすくするため指先を二股形式にした釣り用靴に「フィッシングタビ、釣りタビ、銀鱗用タビ」、農業用靴に「ナイロン田植タビ」と使用されており、更に、作業用安全靴に「セフテイタビ」と使用されている事実が認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「安全性を重視した構造であって、指先が二股形式になっている地下足袋」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の形状、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記以外の履物について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「履物」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、本件商標は、その指定商品中の「履物」については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中の「履物」についてはその登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消す理由がないから、同第4項の規定により、登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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