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結論

勝訴(請求認容)

商標「JELLY DOM」の称呼と綴りの類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−91039(T2000−91039/J7))

審判番号
異議2000−91039(T2000−91039/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JELLY DOM」
争点(論点)
称呼と綴りの類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91039(T2000−91039/J7)・異議)は、本件商標「JELLY DOM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と綴りの類似判断」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4396752号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4396752号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396752号商標(以下「本件商標」という。)は、「JELLY DOM」の文字と「ゼリードーム」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月30日登録出願、第10類「避妊用具」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の取消理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録第4379884号商標(以下「引用商標」という。)と以下の理由により類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

<本件商標が引用商標と類似する理由>

本件商標は、「JELLY DOM」の文字と「ゼリードーム」の文字とを二段に横書きしてなるものであり、他方、引用商標は「JELLDOM」の文字と「ジェルドーム」の文字とを二段に横書きしてなるものであり、これらの文字構成よりすると、両商標とも仮名文字は欧文字の読みを振り仮名的に併記したものといえる。

そして、本件商標の欧文字「JELLY DOM」と引用商標の欧文字「JELLDOM」とを比較すると、これらは「Y」の文字を有するか否かの差異のほかは同じ綴り字よりなるものである。また、本件商標の「JELLY」の文字部分と引用商標の「JELL」の文字部分は、共に「ゼリー状になる(する)、ジェリー(ゼリー)」等を意味する比較的平易な部類に属する英単語であって、同様の意味合いを有する語として日常一般的に使用されているものと認められるから、両商標は、同様の意味を有する「JELLY」又は「JELL」の語に「DOM」の文字を結合したという共通点を有するものということができる。

両商標を称呼上からみた場合、それぞれ併記してある仮名文字に相応して、本件商標は「ゼリードーム」、引用商標は「ジェルドーム」の称呼を生ずるといえるものであり、その称呼の語頭において「ゼ」と「ジェ」及び中間において「リー」と「ル」の音の差異があり、他の音はすべて共通しているものである。そして、相違する音のうち語頭の「ゼ」「ジェ」は、いずれも欧文字の「JE」の部分から生ずる音を表記したものであって、同じ音を文字で表記する際に選択した文字が異なったにすぎないものといえる。かかる事情からすると、両称呼における「ゼ」と「ジェ」の音は、極めて酷似した音として聴取されるものというべきである。また、相違する「リー」と「ル」の音は、子音を共通にする近似した音といえる「リ」と「ル」に長音が伴うか否かの差異があるのみである。

以上、検討した共通点及び差異点を総合勘案すると、本件商標は、引用商標と互いに紛れるおそれのある類似する商標と判断するのが相当である。

4 当審の判断

平成13年1月25日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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