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Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90684(T2000−90684/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4372755号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4372755号商標(以下、「本件商標」という。)は、「しろはな」の文字を横書きしてなり、平成11年3月16日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

これに対して、平成13年1月5日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、白花豆が豆の一般名称であり、煮豆などの料理において普通に使用されている豆であること、及び大白花が白花豆の一種であることが認められる。さらにこれに併せ、平成11年2月10日、同9年2月10日、同7年12月6日付日本食糧新聞等により総合判断すると、白花豆は、豆の普通名称であり、白花豆を白花と指称していることが認められ、また、甘納豆や煮豆などの料理において普通に使用されている豆であると認められる。そうとすれば、『しろはな』の文字よりなる本件商標は、白花豆を指称する『白花』の読みを平仮名文字で表したものと認められ、該文字に接する取引者・需要者は、これより白花豆若しくは白花豆を主原材料とした商品であることを容易に認識するとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、これがその指定商品中『白花豆を主原材料とした加工野菜』及び『白花豆を主原材料としたスープのもと』について使用された場合には、単に商品の品質、原材料を表示するに過ぎないものであり、その他の商品に使用された場合には商品の品質について誤認を生じさせるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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