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Trademark Appeal Case

清濁音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90983(T2000−90983/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4392155号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4392155号商標(以下、「本件商標」という。)は、「リライフ」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類「化粧品、せっけん類、香料類、歯磨き」を指定商品とし、平成11年7月23日登録出願、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の(1)及び(2)の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用して、本件商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、かつ、指定商品についても同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録をされたものであり、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。

(1)登録第1579336号商標は、昭和54年6月15日登録出願、「リライブ」の片仮名文字と「RELIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2253741号商標は、昭和63年3月22日登録出願、「リライヴ」の片仮名文字と「RELIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、申立人の引用する商標(1)及び(2)と商標において類似し、かつ、指定商品についても同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を商標権者に通知した。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標からは「リライフ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「リライブ」の称呼を生ずるものである。そして、この両称呼は、語尾音において、清音と濁音の微差を有するにすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体としての語韻語調が極めて近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、本件商標と引用に係る(1)の商標とは、その片仮名文字部分において、末尾の文字における濁点の有無の差異のみであって、外観においても類似するものである。

さらに、本件商標と引用商標は、ともに「生き返る、よみがえる」の如き意味合いを想起させるものであるから、観念上も全く異なるものということはできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、互いに相紛らわしい類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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