sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「リライフ」の清濁音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90983(T2000−90983/J7))

審判番号
異議2000−90983(T2000−90983/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リライフ」
争点(論点)
清濁音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90983(T2000−90983/J7)・異議)は、本件商標「リライフ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「清濁音の称呼類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4392155号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4392155号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4392155号商標(以下、「本件商標」という。)は、「リライフ」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類「化粧品、せっけん類、香料類、歯磨き」を指定商品とし、平成11年7月23日登録出願、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の(1)及び(2)の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用して、本件商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、かつ、指定商品についても同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録をされたものであり、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。

(1)登録第1579336号商標は、昭和54年6月15日登録出願、「リライブ」の片仮名文字と「RELIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2253741号商標は、昭和63年3月22日登録出願、「リライヴ」の片仮名文字と「RELIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、申立人の引用する商標(1)及び(2)と商標において類似し、かつ、指定商品についても同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を商標権者に通知した。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標からは「リライフ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「リライブ」の称呼を生ずるものである。そして、この両称呼は、語尾音において、清音と濁音の微差を有するにすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体としての語韻語調が極めて近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、本件商標と引用に係る(1)の商標とは、その片仮名文字部分において、末尾の文字における濁点の有無の差異のみであって、外観においても類似するものである。

さらに、本件商標と引用商標は、ともに「生き返る、よみがえる」の如き意味合いを想起させるものであるから、観念上も全く異なるものということはできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、互いに相紛らわしい類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。