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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90973(T2000−90973/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4390698号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390698号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ファイバーコーティング」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類「せっけん類、化粧品」を指定商品とし、平成11年6月28日登録出願、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有する下記(1)の登録商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであり、かつ、指定商品についても同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないものである旨主張し、参考資料として[1]ないし[14]を提出している。

(1)登録第3097459号商標は、平成5年2月10日登録出願、「FIBER」の欧文字と「ファイバー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、登録第3097459号商標と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を商標権者に通知した。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、「ファイバーコーティング」の文字(標準文字による)を書してなるところ、該文字は、いずれも親しまれている外来語の「ファイバー」の語(文字)と「コーティング」の語(文字)とを結合してなるものと容易に認識されるものであり、全体として特定の熟語としての意味合いを認識し得ない。

そして、登録異議申立人の提出に係る参考資料14(ネイルテクノロジー)によれば、「コーティング」の語(文字)は、「フィンガーネイルコーティング・・・コーティングはネイルプレートを固いフィルムで覆う製品です。・・・コーティングには2つのタイプがあります。キュアやポリマーによるコーティング、蒸発して固くなるコーティング」の如く記載されており、また、参考資料11(化粧品マーケティング要覧2000)の各社の主要商品リストには爪の装飾からトリートメント、保護、強化を目的に使用する化粧料に関して「・・・コーティング」の如く用いられている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標構成中の「コーティング」の文字は、その指定商品中「爪のコーティング剤、口紅のコーティング剤」等については商品の品質を表示する識別力の極めて弱い部分であって、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「ファイバー」の文字部分にあるものというべきであるから、本件商標は、該文字に相応して、単に「ファイバー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ファイバー」の称呼を生ずること明らかである。

そうしてみると、本件商標と引用商標とは、外観上相違するものであり、観念においては比較することはできないが、「ファイバー」の称呼を共通にする全体として類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

以上のとおりであって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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