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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90574(T2000−90574/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4362780号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362780号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月17日に登録出願され、「QUADMETAL」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 取消理由の要旨

登録異議申立人の引用に係る登録第2195896号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUAD」の文字を横書きしてなり、昭和62年4月16日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は、その指定商品「ゴルフ用具」との関係よりみるときは、後半部の「METAL」の文字は、商品の原材料(材質)が「金属材質(メタル)」であることを認識させるものであるから、自他商品の識別機能を果たす部分は、前半部の「QUAD」の文字にあり、この文字部分に相応して「クアッド」の称呼を生ずるものといわなければならない。他方、引用商標もその構成文字「QUAD」に相応して「クアッド」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、同一の「クアッド」の称呼を生ずるものであって、称呼上、類似する商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

平成12年9月12日付けで前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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