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Trademark Appeal Case

著名人名と付加語の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90819号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4244684号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244684号商標(以下「本件商標」という。)は、「TIGER STRIPE WOODS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年2月6日に登録出願され、第15類「洋楽器」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年9月6日に登録出願され、「TIGER WOODS」の文宇を横書きしてなり、第18類「かばん類」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されている登録第4186401号商標及び平成8年9月6日に登録出願され、「TIGER WOODS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されている登録第4186402号商標と類似し、その指定商品中第18類「かばん類」及び第25類「被服,履物」については同一の商品について使用するものである。

また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本名「エルドリック ウッズ」であるところ、「タイガー ウッズ(TIGER WOODS)」の名で世界的に著名なプロ・ゴルファーと同一人物である。本件商標は、「TIGER WOODS」に、付加的に「STRIPE」を組み込んだものであり、「TIGER WOODS」の部位に着目すると、綴りも申立人の氏名と全く同一であって、本件商標から「タイガーウッズ」の称呼が生じることは明らかであるから、本件商標は申立人の氏名又はその著名な略称を含むものであり、申立人の許諾を得ていないものである。

さらに、申立人は、申立人の氏名・肖像等の各種商品への使用の許諾や法的な手続・管理等をなすべく申立人関連会社により世界規模で多角的に業務をおこなっているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、その構成文字の中間に「STRIPE」の文字を介して前後に「TIGER」と「WOODS」の文字を含むものと認められるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「TIGER WOODS」の文字は、申立人の別名(本名「エルドリック ウッズ」)として、世界的に著名なものと認められるものである。

したがって、本件商標は、その商標中に著名な他人の氏名を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要点

本件商標は、「TIGER STRIPE WOODS」の文字よりなるもので、その構成中の「TIGER STRIPE」の文字部分は、「トラ(虎)の縞模様」を意味し、本件商標の指定商品中の洋楽器、特にギターの取引業界又は需要者においては、木材の木目を表すための言葉として「TIGER STRIPE(タイガーストライプ)」が使われているところから、商標権者は、自然木の雰囲気をモチーフにした商品に使用する商標として、本件商標「TIGER STRIPE WOODS」を採択したものである。

一方、「TIGER WOODS(タイガー ウッズ)」は、申立人(エルドリック ウッズ)の別名として世界的に著名であるとしても、それは「TIGER WOODS」として一連一体の構成により表された場合にいえるものであって、本件商標のように「TIGER」と「WOODS」との間に「STRIPE」の文字が介され、「TIGER STRIPE」と「WOODS」との結合により「虎の縞模様のある木材」との観念が生ずる複合語と認識さる本件商標にあっては、取引者、需要者に他人の名称を含むものと認識されることはない。

5 当審の判断

(1)平成12年2月3日付けで通知した前記2の取消理由は、妥当なものであり、これに対する商標権者の意見は以下の理由により採用できない。

(2)本件商標は、「TIGER STRIPE WOODS」の文字よりなるものであるところ、商標中の「TIGER STRIPE」については乙第1号証により、「虎の縞模様」を意味するものであることが認められるとしても、乙第1号証は比較的掲載単語の数が多い辞書に掲載されているものであり、これが一般的に「虎の縞模様」との意味を持つものとして認識されているものと認めることはできない。

もっとも、乙第2号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)によれば、「ギター,ウクレレ」等の楽器にあっては、その楽器を構成する木材についての木目を表すものとして、「タイガーストライプ」との語が普通に使用されていることが認められる。

しかし、そのときは、「タイガーストライプ」(「TIGER STRIPE」)の文字は、商品の材質が「虎の縞模様」によるものであるとの商品についての品質を表したものであって、本件商標も「虎の縞模様の木材」であることの商品の品質を表したものといわなければならない。

そして、本件商標「TIGER STRIPE WOODS」が、指定商品のうち「金管楽器,ミュージックシンセサイザー等の洋楽器,かばん類,袋物,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」について使用されるときは、取引者、需要者は、その商品は「虎の縞模様」とは関係のない商品であることから、商標中の「TIGER」及び「WOODS」の文字より、むしろ世界的に著名なプロゴルファーである申立人「TIGER WOODS(タイガー ウッズ)」を想起し、「STRIPE」の文字については、その部分は一種のミドルネームであると誤解して認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成中に世界的に著名なプロゴルファー名である「TIGER WOODS」を含む商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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