Trademark Appeal Case
略称の周知性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90505号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4221176号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月19日に登録出願され、「すきタン」の文字を横書きしてなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
別紙に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「雑誌」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
なお、申立人が提出した雑誌「すすきのタウン情報」1982年8月号ないし12月号、同1984年4月号及び8月号(甲第4号証)に「すきタン」に関する記事が掲載されていることは認められるとしても、これをもって、「すきタン」が雑誌の商標として使用されているということはできない。また、甲第5号証の需要者周知証明書は、画一的な内容の証明であって、証明者が如何なる証拠、権限によって証明したものであるか明らかでなく、当該証明書だけでは「すきタン」が申立人の業務に係る「雑誌」に使用されている「すすきのタウン情報」及び「月刊 すすきのTOWN情報」の略称として、本件商標の登録出願時以前に、取引者、需要者間に広く認識されていたものとも認め難い。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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