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Trademark Appeal Case

商標類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91200(T2000−91200/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4409662号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4409662号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月14日に登録出願され、「ふぐの子」の文字を標準文字とし、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月21日に登録出願され、「子ふぐ」の文字を左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録された登録第4381017号商標(以下、「引用商標A」という。)及び平成4年8月26日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年7月31日に設定登録されてた登録第3063820号商標(以下、「引用商標B」という。)と類似する商標であって、引用商標A及びBに係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、「河豚最中」の商標(以下、「引用商標C」という。)は、申立人の業務に係る「最中」を表示するものとして少なくとも、北九州地方の取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「フグノコ」の称呼、「親河豚から生まれ出たもの、河豚の子」の意味合いを生ずるものである。

他方、引用商標Aは、その構成文字に相応して「コフグ」の称呼、「こどもの河豚、小さい河豚」の観念を生じ、引用商標Bは、「フグ」の称呼、「河豚」の観念を生じ、引用商標Cは、「フグモナカ」又は「フグ」の称呼、「河豚最中」又は「河豚」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、また、外観及び観念においても類似しないものである。

更に、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標Cが本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「最中」を表示する商標として、北九州地方の取引者・需要者の間に相当程度知られていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標Cを含む引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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