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Trademark Appeal Case

外観称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91348(T2000−91348/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4424750号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4424750号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月21日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年7月16日に登録出願され、「Hanro」の文字と「ハンロ」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年9月6日に設定登録された登録第979936号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和45年10月7日に登録出願され、「HANRO」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年6月19日に設定登録された登録第1127997号商標(以下「引用B商標」という。)と、その外観において類似する商標であって、引用A商標及び引用B商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、別記及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、第4番目の文字が本件商標は「e」、引用A商標の欧文字部分は「r」及び引用B商標は「R」とそれぞれ相違するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識でき互いに見誤るおそれはないものである。

また、本件商標より生ずる認められる「ハネオ」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ハンロ」の称呼は、第2音及び第3音において「ネオ」と「ンロ」と明らかな差異を有するから、両称呼は容易に聴別し得るものである。

さらに、本件商標、引用A商標及び引用B商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、観念において比較すべくもない。

してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と外観のみならず、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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