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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「著名性判断と一般名称」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−91311(T2000−91311/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−91311(T2000−91311/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名性判断と一般名称
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91311(T2000−91311/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名性判断と一般名称」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4418001号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4418001号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4418001号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「Road Runner」の文字からなる標章(以下、「引用標章」という。)は、申立人の所有管理に係るアニメーション「LooneyTunes」に登場するキャラクターであり、米国のみならず我が国においても、映画、テレビで放映され、雑誌等にも多数掲載され著名となっており、その版権に基づき、商品化事業も盛んに行われている。

してみれば、このような商標を登録することは、わが国における法秩序を乱し、公序良俗に反するものであり、又、本件商標をその指定商品に使用した場合には、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用標章とは、別掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「Road Runner」の語は、申立人の所有管理に係るアニメーション「LooneyTunes」に登場するキャラクターを表すものであるとしても、申立人も主張しているように、105匹にも及ぶキャラクターの一つであり、しかも、「RoadRunner」の語は、「ミチバシリ」と称される鳥を意味する成語であるばかりでなく、「ロード(レース)の走者」の如き熟語的な意味合いをも容易に認識させるものであってみれば、該語が申立人の業務に係るアニメーションのキャラクターとして、我が国において、一定程度知られていることは認められるとしても、アニメーションの範疇を越えて、これと直接的な関連性も認められない商品との間においてまで出所の混同を生じさせる程、著名なものとは認められない。

してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用標章との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標を登録することが、法秩序を乱し、公序良俗に反することになるものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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