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Trademark Appeal Case

「炭火納豆」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90017(T2001−90017/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4424048号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4424048号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年3月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「納豆」を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年5月28日に登録出願され、「朝めしくん」の文字と「炭火納豆」の文字を2段に横書きしてなり、第29類「納豆」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録された登録第3032248号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和58年6月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「納豆」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録された登録第4105440号商標(以下「引用B商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、申立人は昭和47年より現在に至るまで、炭火を用いて納豆を製造し続けており、引用A・B商標は永年に亘って「納豆」に継続して使用してきた結果、取引者・需要者に広く知られているものであるところ、本件商標は、これに類似するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、これを「炭火を用いていない納豆」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり図形と文字の結合よりなるところ、その構成に係る「炭火納豆」の文字は、この種業界において「炭火を使用して製造する納豆」を指称するものとして、普通に用いられる自他商品の識別機能を有しない語とみるのが相当であるから、本件商標において自他商品の識別機能を有する部分は構成に係る図形部分にあるといえるものである。

また、引用A商標構成中の「炭火納豆」の文字も前記同様に商品の識別機能を有しないものであるといえる。

そうとすれば、本件商標より「スミビナットウ」(炭火納豆)の称呼を生ずるとして、そのうえで本件商標と引用各商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用A・B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、引用B商標は、使用された結果需要者間に識別力を有する商標として登録(商標法第3条第2項の適用)がなされた商標であり、かつ、引用A商標も申立人の述べるとおり、現に使用されているものであるとしても、本件商標は、前記したとおり、その構成中の図形部分が自他商品の識別機能を有する部分といえるものであるのに対し、引用A・B商標は、前記したとおり、漢字と平仮名文字を主な構成要素とするもので、それぞれの構成文字に相応した称呼を生ずるものであり、本件商標と引用各商標は明らかに区別し得るものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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