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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91297(T2000−91297/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4416821号商標は、登録異議の申立てに係る指定役務についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4416821号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「キャラ」の片仮名文字と「CARA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定役務中第35類の「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務と同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記の構成よりなるところ、上段の「キャラ」の片仮名文字は、下段の「CARA」の欧文字の読みを特定したと認められるものであるから、これより「キャラ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成中の「CARAT」の欧文字より、「キャラット」及び「カラット」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。

そして、本件商標より生ずる「キャラ」の称呼と引用商標より生ずる「キャラット」及び「カラット」の各称呼を比較するに、「キャラ」と「キャラット」は、語頭の「キャ」の音を同じくするも後半部において「ラ」と「ラット」と相違するものであるから互いに容易に聴別し得るものであり、また、「キャラ」と「カラット」は称呼上、明らかに相違するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似しないものといわなければならない。

また、両商標は、外観及び観念において類似するものともいえない。

したがって、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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