Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91277(T2000−91277/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4415048号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月12日に登録出願され、「WING MAIL BOX」の文字と「ウイング・メール・ボックス」の文字を2段に横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年5月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類、第38類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月11日に設定登録された登録第4408423号商標、同じく別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成10年8月11日に登録出願された商願平10−68312号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務に類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「ウイングメールボックス」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るといえるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。なお、申立人は、本件商標中の「WING/ウイング」は指定役務中の「航空機による書類の輸送」に関しては役務の提供方法を表示したものであると述べているが、何ら証左を示していない。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ウイングメールボックス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より後半部の「MAIL BOX/メール・ボックス」の文字部分を捉えて、これより「メールボックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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