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Trademark Appeal Case

称呼の分離と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91226(T2000−91226/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4410715号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410715号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月29日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年2月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録された登録第4288580号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

さらに、引用商標は、申立人の関連会社の製造に係る商品「ぶどう酒」の商標として、世界で権威のあるワイン雑誌で高い評価を得ており需要者の間に広く知られている商標であるところ、本件商標は、これと類似するものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり色彩を施した文字と図形の結合よりなるところ、その構成に係る「LUCE」「DI SOLE」の各文字は同じ書体で商標中の左下にまとまりよく一体に表されているものであって、これより生ずると認められる「ルーチェディソーレ」の称呼も格別冗長ともいえず一気に称呼し得るといえるものであり、加えて、本件商標のような酒類の場合、構成に係る文字を分離し称呼することをせず全体の称呼をもって把握され、取引に資されることが一般的に多いといえるものであるから、その構成文字に相応して「ルーチェディソーレ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示したとおりの文字と図形の結合よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ルーチェ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標と引用商標より生ずる上記の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念においても本件商標からイタリア語で「太陽の光」の観念を生ずるとしても、引用商標からは「太陽の光」なる観念が生ずるとは認められないものであるから、類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る甲第6号証ないし同第24号証によれば、引用商標が「ワイン」に付され「ルーチェ」(LUCE)の称呼をもって販売されていることは認められるが、甲第17号証によると引用商標を付した上記のワインが日本で発売(販売を開始)されたのは本件商標の出願後の1999年10月5日と認められ、引用商標が本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間においては申立人又は関連会社の製造に係る商品「ぶどう酒」の商標として、広く認識されていたものとは認められない。加えて、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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