Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91234(T2000−91234/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4411817号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月13日に登録出願され、標準文字により「DENTSUPPLY」の文字を横書きしてなり、第5類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
別記(1)(以下、「引用A商標」という。)及び別記(2)(以下、「引用B商標」という。)に示すとおりの構成よりなる商標が付された商品は、申立人の本国たるアメリカ合衆国は勿論のこと、諸外国においても、申立人会社の製造・販売に係る商品を示すものとして、広く認識されているとものである。そして、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、称呼上同一の商標と言い得るものであり、また、本件商標は外観においても極めて引用A商標に近似するものであるから、本件商標が付された本件指定商品が市場に供給され、又はこれらの商品についての宣伝広告がなされたときには、引用A商標及び引用B商標の周知著名性及び引用A商標及び引用B商標が採択されるまでの由来とも相俟って、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「DENTSUPPLY」の文字を書してなるところ、該文字は我が国において「歯」及び「供給する」等の意味合いを有する語として親しまれている英語「DENT」と「SUPPLY」の文字を結合させたものと容易に看取されるものであるから、これよりは「デントサプライ」の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。
他方、引用A商標及び引用B商標は、その構成文字に徴し、「デンツプライ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「デントサプライ」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずると認められる「デンツプライ」の称呼とは、前半部において「デント」と「デンツ」、後半部において「サプライ」と「プライ」と、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に聴別し得るものである。
また、本件商標は、特定の意味合いを有する成語とは認められないから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、観念上比較すべくもないところである。
さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、中間において「UP」の文字の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかで、これらを見誤るそれはないものといえる。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても類似する商標ということはできない。
また、申立人の提出に係る証拠だけでは、引用A商標及び引用B商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとも認められない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、引用A商標及び引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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