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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91248(T2000−91248/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4410996号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410996号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月29日に登録出願され、標準文字により「エルアンドエル」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別記に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、雑誌「ELLE」による著名性、「ELLE」ファッション、「ELLE」ブランド事業により、遅くとも本件商標の出願の日には、我が国において「エル」の称呼をもって著名な商標となっていたものであるところ、本件商標は、これと称呼上類似するといわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「エルアンドエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成文字中の「エル」のみが独立して注目され、これより単に「エル」の称呼を生ずるとする特段の事由も見当たらないところである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「エルアンドエル」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「エル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

そして、両商標は、その外観及び観念においても類似するところがない。

してみれば、上記のとおり、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであっても、本件商標を指定商品に使用した場合、取引者、需要者は引用商標を直ちに連想又は想起することはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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