Trademark Appeal Case
複合商標の一体不可分性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90506号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4221344号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月27日に登録出願され、「FOREVER PLEASURES」の文字と「フォーエバー プレジャーズ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年12月9日に登録出願され、「ESTEE LAUDER PLEASURES」の文字と「エスティ ローダー プレジャーズ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第3322439号商標(以下、「引用A商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、商標「PLEASURES(プレジャーズ)」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これと類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品であるから、本件商標は、同法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」について使用する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用B商標とは、本件商標が上記のとおりに判断されるものであることから、その外観、呼称及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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