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Trademark Appeal Case

著名商標との称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91249(T2000−91249/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4410997号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410997号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月29日に登録出願され、標準文字により「えるえる」の文字を横書きしてなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別記に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、雑誌「ELLE」による著名性、「ELLE」ファッション、「ELLE」ブランド事業により、遅くとも本件商標の出願の日には、我が国において「エル」の称呼をもって著名な商標となっていたものである。そして、本件商標は、「エルエル」のほかに「エル」の称呼も生ずると認められるから、本件商標を目にする者は、これから著名な引用商標と何らかの関連をもった商標と誤認するおそれが多分にあるので、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「えるえる」の平仮名文字を一連に書してなるものであるから、これよりは「エルエル」の称呼のみを生じさせ、引用商標のごとく「エル」の称呼は生じないものというのが相当である。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を構成する「えるえる」の文字が平仮名文字をもって表されているものであるから、本件商標は、これを指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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