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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「商品非類似と著名性欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−91254(T2000−91254/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−91254(T2000−91254/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品非類似と著名性欠如
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91254(T2000−91254/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品非類似と著名性欠如」です。指定商品・役務は第9類・第25類に属します。特許庁は「登録第4412959号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4412959号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4412959号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月3日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和61年12月10日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されている登録第2166474号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において同一の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中の「運動用特殊靴」と引用商標の指定商品中の「はき物」とは、相互に互換し得るものも多く、互いに関連性の深い類似の商品というべきである。

また、両者の指定商品が非類似であるとしても、それらの商品に本件商標が使用されるときは、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、第25類に属する指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、両商標から、共に「ニナ」の称呼を生ずるとしても、本件商標の指定商品中の「運動用特殊靴」と引用商標の指定商品中の「はき物」とは、一般に、生産者、販売店、需要者等を異にする非類似の商品と認められるものであり、具体的な商品との関係において、互いに類似するものとする証拠も何ら提出されていない。

また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨の主張もしているが、引用商標の著名性を裏付ける証拠を何ら提出しておらず、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第25類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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