Trademark Appeal Case
称呼の非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91256(T2000−91256/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4413037号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月22日に登録出願され、「LYRIC STREET RECORDS」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の社標に相当するものであり、申立人の製作に係る「バーニーとそのお友達」、犬の冒険物語である「ウイッシュボーン」等の世界的に人気を博してきた作品のテレビショー、映画、ホームビデオ、DVD、CD、カセット、書籍及びおもちゃ等に常に付されて使用されてきたものであって、それらの作品と同程度に、取引者・需要者の間において広く認識されているものである。そして、本件商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、商品も密接に関連するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「RECORDS」の文字が商品名を表したものと理解され、この部分を省略して称呼される場合があるとしても、「LYRIC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「リリックストリートレコーズ」の称呼を生ずるものであり、略称される場合があっても、「LYRIC STREET」の文字部分は不可分一体のものと認識・把握され、「リリックストリート」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「リリックスタジオス」の称呼、あるいは、大書されている「Lyrick」の文字から「リリック」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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