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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EARTH」の商標の類否と指定商品(第4条第1項第11号|審判異議2001−90080(T2001−90080/J7))

審判番号
異議2001−90080(T2001−90080/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EARTH」
争点(論点)
商標の類否と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90080(T2001−90080/J7)・異議)は、本件商標「EARTH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否と指定商品」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4429693号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4429693号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4429693号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTH」の文字を横書きしてなり、平成11年10月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,ロケット,スロットマシン,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)乃至(L)に示す登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は商標において類似するものである。また、商標「EARTH」及び「アース」は申立人の製造販売する商品の商標として広く知られ周知著名になっているから、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(A)登録第1452601号商標は、「アース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年5月17日登録出願、第11類「電気蚊取器」を指定商品として、昭和56年1月30日に設定登録されているものである。

(B)登録第1494074号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和51年2月6日登録出願、第11類「半導体を使用した電気蚊取器」を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録されたものである。

(C)登録第1494076号商標は、「EARTH」の欧文字と「アース」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和51年10月25日登録出願、第11類「電気蚊取器」を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録されたものである。

(D)登録第1763152号商標は、「アースコードレス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年11月24日登録出願、第11類「電気蚊取器」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。

(E)登録第1763153号商標は、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和55年10月14日登録出願、第11類「民生用電気機械器具」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。

(F)登録第1763154号商標は、別記(3)に表示したとおりの構成よりなり、昭和55年10月14日登録出願、第11類「民生用電気機械器具」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。

(G)登録第1763155号商標は、「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなり、昭和55年10月14日登録出願、第11類「民生用電気機械器具」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。

(H)登録第1848401号商標は、「アースノーマット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年7月16日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録されたものである。

(I)登録第1848402号商標は、「EARTH NOMAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年7月16日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録されたものである。

(J)登録第2218857号商標は、別記(4)に表示したとおりの構成よりなり、昭和61年12月13日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。

(K)登録第2332445号商標は、「アースムシゼロ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年5月11日登録出願、第11類「家庭用電気蚊取器,家庭用電撃殺虫器」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。

(L)登録第2488153号商標は、別記(5)に表示したとおりの構成したとおりの構成よりなり、昭和63年6月17日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは前記のとおりであるところ、「理化学機械器具、測定機械器具及び光学機械器具」等を含む本件商標の指定商品と「電気蚊取器」等を含む引用商標の指定商品とは、その商品の品質、用途、販売部門、需要者層が異なるものであるから、両商品は、非類似の商品である。

してみれば、本件商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、互いに指定商品が非類似の商品である。

次に、本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるか否かについて判断するに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、前記したとおり、非類似の商品であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、その商品の品質、用途、販売部門、需要者層を異にし、指定商品も異にするものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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