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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91105(T2000−91105/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4401195号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401195号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月31日登録出願、別掲のおりの構成よりなり、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(5)の登録商標(以下これらを合わせて「引用登録商標」という。)を引用し、本件商標は、引用登録商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

また、(4)及び(5)の登録商標(以下(4)及び(5)を合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「バーボンウイスキー」を表示するものとして周知著名になっているところ、申立人は、引用商標について「ポスター、さいころ、トランプ、コースター、被服、野球ユニフォーム、ゴルフシャツ、帽子」等多岐にわたり商品展開をしているものであり、本件商標は、引用商標と類似するため、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者において、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

(1)登録第843857号商標は、昭和41年4月26日登録出願、「beam」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和45年1月22日に設定登録されているものである。

(2)登録第873672号商標は、昭和42年11月15日登録出願、「BEAM」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、娯楽用具、運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年9月24日に設定登録されているものである。

(3)登録第3342071号商標は、平成4年12月2日登録出願、「ビーム」の文字と「BEAM」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されているものである。

(4)登録第4132636号商標は、平成8年10月8日登録出願、「JIM BEAM」の文字を横書きしてなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録されているものである。

(5)登録第4240144号商標は、平成10年1月30日登録出願、標準文字による「JIM BEAM」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「jBEAM」の文字を図案化してなるところ、外観上も一体にまとまりよく表され、構成中の「j」の文字部分を省略し、「BEAM」の文字部分を抽出して観察しなければならない特段の理由は見出せないものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ジェイビーム」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

一方、引用登録商標中、(1)乃至(3)の商標は、「beam」、「BEAM」及び「ビーム」「BEAM」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応押して「ビーム」の称呼及び「梁、横げた、光線、電波」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「ジェイビーム」の称呼と(1)乃至(3)の商標より生ずる「ビーム」の称呼とは、その構成音数において明らかな差異があるから、互いに紛れるおそれはないものである。

また、(4)及び(5)の引用商標は「JIM BEAM」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ジムビーム」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ジェイビーム」の称呼と引用商標より生ずる「ジムビーム」の称呼とを比較するに、両者は、称呼識別上印象の強い語頭音において「ジェ」と「ジ」の音の差、第2音目において「イ」と「ム」の音の差を有するものであり、該差異音はその音質、音感が異なり、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にしたものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用登録商標とは、前記のとおりの構成よりなるから、その外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、上述したとおりであるから、類似するところはないものである。

してみれば、本件商標は、引用登録商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、申立人提出の証拠によれば、申立人に係る引用商標が「バーボンウイスキー」を表示するものとして「バーボンウイスキー」愛飲者の間に広く認識され、著名になっていることが認められるとしても、本件商標と引用商標とは別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起・連想することもないものであって、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

申立人は、引用商標「JIM BEAM」の構成中「JIM」が「J」と省略して記述されるから、本件商標「jBEAM」は、引用商標「JIM BEAM」の語頭「JIM」を省略して記述したものと看取されると述べているが、引用商標が「JBEAM」と省略して表されるものであるとみるべき何らの証左も見出せず、この点についての申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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