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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91098(T2000−91098/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4400612号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4400612号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月4日に登録出願され、「Libertine」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年3月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年9月27日に設定登録された登録第625531号商標及び昭和56年4月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1671020号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記及び別掲に示すとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものである。

また、称呼については、本件商標は、その構成文字に相応して「リバティン」の称呼を生ずると認められる。

これに対し、引用商標は、構成中の「LIBERTY」の文字に相応して「リバティ」又は「リバティー」の称呼を生ずると認められる。

そこで、本件商標より生ずる「リバティン」の称呼と引用商標より生ずる「リバティ」又は「リバティー」の両称呼を比較すると、両称呼は、共に比較的短い3音又は4音よりなるところ、語尾音において「ン」の有無又は「ン」と長音の差異を有しており、引用商標が「自由、解放」を意味する英語として親しまれていることも相まって、この差異が両称呼を比較するうえで及ぼす影響は大きいといえるものであり、それぞれを一連に称呼するときは、語感語調が異なるものとなり互いに相紛れるおそれのないものと認められる。

さらに、両商標は、本件商標が「放蕩者、道楽者」を意味するのに対し、引用商標は前記したとおりであるから、その観念において類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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