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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼観念外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90071(T2001−90071/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4432067号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4432067号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別記(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)が本件商標の出願時及び登録時に著名であったことは明らかであるので、本件商標がその指定役務に使用された場合、取引者、需要者が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別記(1)(2)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する図形部分は、ペンギンを擬人化したものとみるのが相当であって、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標より「チョウネクタイヲシタペンギン」の称呼及び「蝶ネクタイをしたペンギン」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標と引用商標は、ペンギンを擬人化した図形という点で一部共通性はあるが、表されている擬人化したペンギンの羽の形、それが帽子をかぶっているか否か等の差異に加えて、「Billiards」及びレタリングされた「JJ」の文字の有無の顕著な差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、外観においても相紛れるおそれがないものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係るゴルフ関連商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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