sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90035(T2001−90035/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425255号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425255号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エッセンシャルデュウ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年10月14日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、昭和60年7月16日に登録出願され、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2117987号商標、同じく、平成9年2月10日に登録出願され、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、同10年7月17日に設定登録されている登録第4168259号商標、同じく、「エッセンシャル」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年3月5日に登録出願されている平成9年商標登録願第23424号(以下、合せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「シャンプー,リンス,トリートメント」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品中「せっけん類,化粧品」」に使用するときは、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るばかりでなく、これより生じる「エッセンシャルデュウ」の称呼も一気一連に称呼し得るものであり、かつ、これよりは、特定の観念を看取し得ない一連の造語と認識し把握されるものというべく、常に前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然であって、殊更、「エッセンシャル」の文字部分のみを分離抽出して称呼しなければならないような特段の事情は認め難い。

これに対し、申立人に係る引用商標は、その構成前記のとおり「エッセンシャル」「Essential」の各文字を単独または図形と組み合わせてなるものであって、いずれもそれら文字より「エッセンシャル」の称呼を生じるものである。

そこで、両者の類否についてみるに、本件商標は、前記一連の称呼「エッセンシャルデュウ」のみを生じるものというべきであり、一方、引用商標は、「エッセンシャル」の称呼を生じるものであるから、両者はその構成音数、音の配列を著しく異にし、彼此聞き誤るおそれなく、また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、外観の点においては、それぞれの構成よりみて両者は全体の外観印象を異にし、彼此見誤るおそれはなく、外観上十分に区別し得るものであるから、結局、本件商標と引用商標とは、何ら紛れるおそれのない非類似の商標であって、互いに別個の商標とすべきものである。

そして、たとえ、引用商標または申立人の使用に係る「エッセンシャル」「Essential」の各商標が同人の業務に係る「シャンプー,リンス,トリートメント」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標は前記のとおり、引用商標とは別個のものであり、ほかに、両者間にその出所を混同させる要因は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が直ちに引用商標を想起し、申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそはないというべきである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。