Trademark Appeal Case
欧文字の要部抽出と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90050(T2001−90050/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4427156号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月2日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年4月27日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されている登録第4361444号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、「Q」の文字を大きく表し、その右側に「uestion」の文字を筆記体で小さく表してなるものであるが、「Q」の文字は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として用いられているアルファベットの一類型と認識されるものであり、大書されているとはいえ、格別、特異な構成からなるものではなく、それ自体、普通に用いられる態様で表されているものであるから、「Q」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものというべきであり、全体として、「質問、疑問」等の意味を有する親しまれた英語である「Question」の「Q」の文字が大きく書された欧文字として一体的に把握され、「クエッション(質問、疑問)」の称呼、観念の認識のもとに、識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標中の「Q」の文字部分のみを抽出し、あるいは、小さな文字が付加された「Q」の文字として捉えたうえで、本件商標と引用商標とが「Q」の文字の外観において類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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