sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の要部抽出と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90050(T2001−90050/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90050(T2001−90050/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Q」
争点(論点)
欧文字の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90050(T2001−90050/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「Q」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の要部抽出と識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4427156号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4427156号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4427156号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月2日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月27日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されている登録第4361444号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、「Q」の文字を大きく表し、その右側に「uestion」の文字を筆記体で小さく表してなるものであるが、「Q」の文字は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として用いられているアルファベットの一類型と認識されるものであり、大書されているとはいえ、格別、特異な構成からなるものではなく、それ自体、普通に用いられる態様で表されているものであるから、「Q」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものというべきであり、全体として、「質問、疑問」等の意味を有する親しまれた英語である「Question」の「Q」の文字が大きく書された欧文字として一体的に把握され、「クエッション(質問、疑問)」の称呼、観念の認識のもとに、識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標中の「Q」の文字部分のみを抽出し、あるいは、小さな文字が付加された「Q」の文字として捉えたうえで、本件商標と引用商標とが「Q」の文字の外観において類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。