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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90055(T2001−90055/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4427603号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4427603号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月2日に登録出願され、「ザ・フィットネス」の文字を大きく、「THE FITNESS」の文字を小さく、二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品、指定役務として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和58年5月31日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されている登録第1780684号商標(以下、「引用A商標」という。)及び出願日、指定商品、設定登録日を同じくし、「マッスルアンドフィットネス(アンドの文字は小さく書されている)」の文字を横書きしてなる登録第1780686号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、これを「雑誌」等に使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中、第16類の指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体に相応して「ザフィットネス」の称呼を生ずるほか、定冠詞の部分が省略される場合にあっては、「フィットネス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「muscle」と「&fitness」の文字部分は二段に書されているとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、又、引用B商標も全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、これらより生ずると認められる「マッスルアンドフィットネス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成中の「fitness」あるいは「フィットネス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。

そうとすれば、引用各商標の上記文字部分は、その構成文字全体をもって、一体のものとしてのみ把握されると判断するが相当であるから、引用各商標より「fitness」あるいは「フィットネス」の文字のみを抽出し、その上で本件商標と引用各商標とが「健康あるいは良好な健康状態」の意味合いで類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標である。

また、申立人は、証拠方法として、「マッスル・アンド・フィットネス日本語版」を提出しているが、提出に係る証拠のみをもってしては、引用各商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る雑誌を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものは認められないばかりでなく、該雑誌が「fitness」あるいは「フィットネス」の文字部分のみをもって取引に資されている事実も認められない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、引用各商標の著名性も認められないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、本件商標が商標法の如何なる条項に違反して登録されたものであるのか、具体的な条項を明示していないが、申立の理由の趣旨全体から、上記のとおりに解し、判断した。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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