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Trademark Appeal Case

結合商標と著名商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90062(T2001−90062/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4428350号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4428350号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIAEARTH」の文字と「ダイヤアース」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月28日登録出願、第7類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)ないし(K)に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)が、本件商標と商標において類似し、かつ、本件商標の指定役務中「一般廃棄物の収集及び分別」については、引用商標の指定役務と同一または類似のものである。また、「アース」及び「EARTH」の文字からなる商標(以下、これらの商標を「使用商標」という。)は申立人が製造販売する商品の商標として需要者の間に広く知られ周知、著名な商標であるから、本件商標がその指定役務中の「一般廃棄物の収集及び分別」に使用された場合、申立人と何らかの関連性があるかの如く認識され混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の指定役務中「一般廃棄物の収集及び分別」についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(A)登録第3145690号商標は、「アース」の文字を縦書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されているものである。

(B)登録第3183115号商標は、「EARTH」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されているものである。

(C)登録第3183116号商標は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されているものである。

(D)登録第3183117号商標は、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されているものである。

(E)登録第3183118号商標は、「アース」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されているものである。

(F)登録第4029211号商標は、別記(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されているものである。

(G)登録第4029212号商標は、別記(4)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されているものである。

(H)登録第4099568号商標は、「アース環境」の文字を横書きしてなり、平成7年11月8日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されているものである。

(I)登録第4125877号商標は、別記(5)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月22日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月20日に設定登録されているものである。

(J)登録第4202992号商標は、別記(6)に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されているものである。

(K)登録第4219916号商標は、「アース」の文字を横書きしてなり、平成8年6月14日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月11日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は前記のとおり「DIAEARTH」及び「ダイヤアース」の各文字よりなるものであって、欧文字、片仮名文字とも同じ書体、同じ大きさで等間隔に一体に表されていて、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「DIA」「ダイヤ」及び「EARTH」「アース」の語が極めて平易な英単語或いは日常語として一般に知られていることからすると、申立人の使用する「EARTH」及び「アース」の文字からなる商標の著名度を考慮しても、「DIAEARTH」、「ダイヤアース」ともその構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されると判断するのが相当である。したがって、本件商標は、各構成文字に相応して「ダイヤアース」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、「アース」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において明確に区別し得る非類似のものであり、それぞれの構成よりして外観、観念においても類似するということはできないものである。

また、上述したとおり、本件商標は「DIAEARTH」、「ダイヤアース」とも一体不可分のものと把握されるものであって、申立人の使用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点においても別異の商標と認められるものである。しかも、申立人が使用商標を使用しているとして挙げる商品「殺虫剤、蚊取線香、電気蚊取器、ゴキブリ捕獲器、芳香洗浄剤、口中清涼剤」等は、登録異議の申立てに係る指定役務「一般廃棄物の収集及び分別」と、事業者、用途、販売場所(提供場所)、需要者層等が大きく異なるものであるから、本件商標を該役務に使用した場合、需要者がこれから直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができない。

したがって、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのようにその出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできないものである。

してみれば、本件商標は、その指定役務中登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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