sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90064(T2001−90064/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4428546号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4428546号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月24日に登録出願され、「セレクト世代」の文字と「SELECT世代」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正9年9月4日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正9年12月14日に設定登録された登録第123278号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「セレクトセダイ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、その構成文字中の「セレクト」「SELECT」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体より、「セレクトセダイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「セレクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、採用し難い。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼はもとより、外観及び観念について何ら類似するものではない。

そして、両商標は、他に類似するところはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。