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Trademark Appeal Case

アルファベット称呼の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90066(T2001−90066/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4428714号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4428714号商標(以下「本件商標」という。)は、「FTS」の文字を横書きしてなり、平成11年11月16日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月28日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月1日に設定登録された登録第4413025号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、商標において、類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「FTS」の文字よりなるものであり、引用商標は、別記に示すとおり、円盤状図形に重ねるように黒塗り縦長長方形を三個を描き、該長方形内に白抜きで左から「S」、「T」及び「F」の文字を表した構成よりなるものであり、その綴りにおいて「S」と「F」の文字を入れ替えたものであるとしても、両者は、文字の配置が相違し、その構成する図形の有無、文字の表し方において大きな差を有し、その外観の印象を著しく相違し、外観上明瞭に区別し得るものである。

次に称呼の点についてみるに、本件商標は、「FTS」の文字よりなるものであり、一連の成語を形成するものでなく、アルファベット3文字を羅列したもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音するのが常といえるから、該構成文字に相応して「エフテイエス」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別記に示すとおり「STF」の文字部分が独立して認識されるものであり、該文字部分に相応して「エステイエフ」の称呼を生ずるものである

そこで、本件商標より生ずる「エフテイエス」の称呼と引用商標より生ずる「エステイエフ」の称呼とを比較するに、両者は、第2音目において「フ」と「ス」及び語尾音において「ス」と「フ」の音の差を有するものであり、「フ」の音は両唇摩擦音、「ス」の音は歯茎摩擦音であり、該差異音は、その調音位置を異にし、その音質、音感が異なるものであり、また、両商標は、ともに欧文字3文字からなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりは、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、前記音の差異及び発音上の事情を合わせ考えれば、両者の称呼全体を一連に称呼する場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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