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Trademark Appeal Case

商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91208(T2000−91208/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4408285号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4408285号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BUMPER」の欧文字と「バンパー」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類,げた,草履類,仮装用衣服」を指定商品として、平成12年8月11日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、後掲(1)に示すとおり「bumper」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、引用商標は「洋服、靴、帽子(業務用の手袋、靴下、衣服類を除く)」を指定商品としてイタリア国において商標登録を受けているものであり、本件商標の出願前から日本国内に限らずアジア地域や欧州周辺各国において「靴」について大量に取引がなされ、しかも、イタリアのデザイナーであるジルジェット・ジウジアーロ(GIORGETTO GIUGIARO)によってデザインされた靴を使用してきた結果、申立人に係るものとして需要者の間に広く認識されているものである。そして、引用商標は、本件商標と商標において類似し、かつ、本件商標の指定商品中「靴類,げた,草履類」はその使用する「靴」と同一又は類似するものであり、また、引用商標の著名性を考量すれば、本件商標の出願は不正の利益を得る目的があると推認され、引用商標に化体した業務上の信用を毀損させるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、「BUMPER」、「バンパー」の文字よりなるものであるところ、その構成各文字は「車のバンパー、緩衝器」の意味合いを有する英語ないしは外来語として一般によく知られ親しまれた語である。

しかして、申立人提出の証拠(甲各号証)を検討するに、申立人が、引用商標又はジルジェット・ジウジアーロのデザインに係るものとする後掲(2)に示す商標を商品「靴」について使用していること、また、外国における雑誌等に当該広告が掲載されていること、さらに、我が国においても引用商標に係る「靴」が輸入され販売されていること等の一定の事実が認められる。

しかしながら、引用商標を掲載しているところの雑誌は、すべてが海外の専門雑誌とするものであって、かつ、本件商標の登録出願時(1999年8月6日)前のものは少なく、殆どがそれ以降に係るものである。そして、引用商標等の使用された当該商品に関しても、本件商標の登録出願時前における我が国の業者による輸入、販売数量は決して大量に取引きされているとはいえないものであって、その宣伝、広告等の方法、期間、地域も明らかでなく、我が国におけるその量的、期間的、地域的な周知事情を客観的に判断することができない。

してみれば、この程度の証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「靴」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものとすることはできない。

また、本件商標は、元々、成語であって、殊更、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正な目的)をもって使用するものとすべき証左はなく、該事実を窺わせるような事情も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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