sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90145(T2001−90145/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4434568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4434568号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月31日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年9月6日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録されている登録第4086971号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。

また、「TEC」及び「テック」の文字からなる商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る「POSシステム用機器」ばかりでなく「照明用機械器具の修理又は保守、配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守、発電機の修理又は保守」等を表示するものとしても取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、「C」の文字をやゝ図案化して表し、中黒点をCの文字の開放部分の中間点に置き、これに続けて「Tech(ecの文字部分は一部が重なるように表されている)」の文字を表し、その下段に「シーテック」の文字を書してなるものであり、全体として外観上バランスよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、その読みを特定したものと認められる片仮名文字から生ずる「シーテック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、「Tech」の語は、「科学技術」等を意味する「technology」の略語として知られているものであってみれば、構成中の「Tech/テック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シーテック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「テック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、「TEC」の構成からなる引用商標等が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る「電子レジスター、電子はかり、OA機器、照明用機械器具の修理又は保守」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、判然と区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

なお、申立人が挙げる判決例、審決例等は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、前記認定を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。